先日
無麻酔でお腹を裂き
数えきれない頭数の 赤ちゃん犬を
母胎より 取り上げ
営利をむさぼった輩の
裁判の続報が報道された
判決は 執行猶予が付き
ほぼ おとがめ無しのような判決であった
裁判長によると
仔犬を取り上げる際の処置故
特段 糾弾する措置ではなかった.
などという 陳腐な理解に苦しむ
見解であった
以下 判決文を掲載
『子犬を摘出するための帝王切開手術であり、手段は相当性を欠くため違法と評価されるが、目的自体は不当のものとはいえず、殺傷罪違反でみられる暴行による虐待事案や猟奇的な殺傷事案とは性質を異にする』
※執行猶予の理由は 被告は前科無し 及び
ブリーダー業を廃業の為 とした
これは
無前科ならば 実刑とは ならない?
どんな罪人も そうなるなら恐ろしい
廃業済み? 逃げ得である
一般的に 犬達に対して 無麻酔であったり
素人による乱暴で無知,不衛生な対応.処置等
により 正しい治療からは逸脱し
感染症や後遺症 ひいては ショック死する
ケースも存在する
そのような最悪な場合も発生する中
これが 通常の獣医師の医療行為
そもそも 人に対しての処置ならば
考えられるであろうか
ブリーダーとは名ばかり この銭ゲバは
自分の利益の為 妊娠出産を頻発させており
例えば ボランティアグループが
保護した犬が身籠っていた訳でもなく
今回 自分で 手に負えない数の 犬の繁殖を
繰り返し 全くの自己受益だけの行いである
適正な獣医の診察による出産とは かけ離れ
何百の頭数を保有し パート者2名のみ雇い
極めて劣悪な環境に 犬達を置き
その時点で 既に とがめられる事案に
他ならない
だが あろうことか
弁護人同等の 加害者立場に依る
この裁判自体 この現代において
何かの間違いか!と 殆ど全てにおいて
指摘すべき事柄しか存在しないように
見受けられる
ならば あえて 現実味を持たせる為
表記するが 被告:安曇野市.百瀬耕二(63)
や 裁判長は 万一 自分達が 無麻酔且つ
素人処方の鎮痛剤で オペをされても
場合によっては 仕方ないと
文句を言わないのだろうか
百歩譲って もし彼らに ペットがいたなら
その可愛い動物達が同等の扱いを受けても
何ら思うところは なかろうか
その悪質な施術者は 罪に問われなくても
一向に構わないのだろうか
- - -甘すぎる判決 裁判長にとり被告人は
縁故者か 賄賂でも貰ったかのようである
(そのような事実は勿論なかろうが)
加害者も極悪なら 一方 堰き止め役としての
司法側 法曹の吏ならんとする者さえもが
無茶苦茶な考えしか持っていないという事の
表れであろう
動物などの生き物に関しては
一般家庭にいる 例えば 犬や猫は
それ相応の対処.世話をし 特に犬の場合
住んでいる地域に 個体を届け出なさい
とお達しされる
が 同じ犬であっても 悪意しかない
大量生産業者の元なら 法規制は
比較し難い程 緩くなり その環境下
不幸にも 常識的な飼育方法や
待遇の機会から 隔離されてしまった
動物達の 権利や 及び 尊厳
ひいては生命は
全くもって 軽んじられ
どんな 扱いも 業者の利益が 最優先
されるのだ. と 国や法の番人が 公明に
述べている印象である
なんとも おぞましいことである
この矛盾は 又 次回 別の状況下でも
考察したいと思う
それほど 我々は 自己都合 己れの立場
人間の側面から 他の幾多の生命を
勝手な道理や慣習で 無下に扱っている
のである
最早 我々の 不都合な箇所は目を覆い
他人事で済まそうとする行為は
決して許されないという時点に
到達しているのだ